学生の皆様へ <高等教育の修学支援新制度>授業料等減免の「継続」手続きについて(ご連絡)
「大学等における修学の支援に関する法律」による『授業料減免の対象者の認定の継続』に関する手続きについてご連絡です。
1.概要・対象者
授業料減免の制度は、日本学生支援機構の「給付型奨学金(第Ⅰ~第Ⅲ区分全て)」を受給している学生が基本的な対象者となっております。
*昨年秋の支援区分見直しで「支援区分外」となっている方は、今回の手続きは不要です
*期日までに提出が無い場合は、支援の打ち切りとなる可能性がありますのでご注意ください。
*年に2回の手続きとなります。次回は令和3年7~8月頃の予定です。
2.継続の手続き
[提出書類]申請書(A様式2)に学生本人が必要事項を記入する
※申請書(A様式2)はページ下部に添付しています。A4サイズに印刷(白黒で可)してお使いください。
※どうしても印刷ができない方は、学生課へご相談ください。
[提出期間]令和3年2月3日(水)~2月22日(月)必着
[提出方法]郵送(原則)
※追跡サービスのある方法(レターパックライト等)をご利用ください。
宛先:〒830-8558 福岡県久留米市津福本町422 聖マリア学院大学 学生課
電話:0942-35-7271
※書類の到達・不到達に関するお問い合わせには回答いたしかねます。あらかじめ、ご了承ください。
3.認定の結果について
2020年度秋学期の成績確定後に実施される、日本学生支援機構 給付奨学金の適格認定(学業)において「廃止」となった場合は、この継続手続を完了されていても授業料減免が取消となります。
なお、日本学生支援機構 給付奨学金の適格認定(学業)の結果は2021年3月下旬に通知されます。
※日本学生支援機構 給付奨学金の学業の適格認定基準については、「給付奨学生のしおり」p30-31をご参照ください。
以上です。該当される方は、期間内に申請書の提出をお願いいたします。
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■「給付奨学金」「授業料減免」のことを調べたい方へご案内です。
・「大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免」を受けるには、日本学生支援機構の給付奨学金の採用基準を満たしていることが必要です。
・給付型奨学金の申込みは、年2回、毎年の春と秋に、在学中の大学等を通じて日本学生支援機構に申し込みます。この時、併せて、在学中の大学等に授業料等減免の申込みをしていただくことになりますが、その受付期間はOffice 365でお知らせ予定です。
・日本学生支援機構の給付奨学生として採用された後、授業料の免除・減額が行われることになります。
<参考>
ご自分が支援対象となるかどうか、支援内容に関することは下記URLをご覧ください。
◆文部科学省:高等教育の修学支援新制度について
https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm
◆日本学生支援機構:奨学金の制度(給付型)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html
給付奨学金への申し込みを検討している方、相談したい方は学生課までどうぞお尋ねください。
学生課